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答弁本文情報

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平成二十一年四月十日受領
答弁第二七三号

  内閣衆質一七一第二七三号
  平成二十一年四月十日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出我が国の調査捕鯨活動への妨害行為に対する政府の対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出我が国の調査捕鯨活動への妨害行為に対する政府の対策に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の二つの事件については、それぞれ所要の捜査を鋭意継続しているところである。

二について

 在英国日本国大使館公館内で違法な抗議活動を行った活動家に対しては、平成二十年六月三日に四か月間の条件付き免責の有罪判決が下され、同判決が確定したものと承知しているが、その後の身柄の扱いについては承知していない。

三について

 「反捕鯨団体」による瓶の投げ込みや、船舶の衝突、追跡等の妨害行為については、断続的に行われたものであり、それについて何件とお答えすることは困難であるが、平成十六年度はグリーンピースから、平成十七年度はグリーンピース及びシー・シェパードから、平成十八年度はシー・シェパードから、平成十九年度はシー・シェパード及びグリーンピースから、平成二十年度はシー・シェパードから妨害行為を受けた。

四及び五について

 政府としては、機会をとらえ、「反捕鯨団体」船舶の旗国を始めとする関係国政府に対し、適当な措置を採るよう申入れ等を行ってきたところである。
 また、平成十九年度調査捕鯨においては、調査船団に対する妨害行為への対策の一環として、人命及び財産の保護の観点から、海上保安官を調査船に乗船させ、調査船団の自主警戒について指導を行うとともに、妨害行為に対する警告や当該行為についての証拠の収集等を行った。平成二十年度調査捕鯨においては、事前に、調査船団に対し、自主警戒や証拠の収集について指導を行ったところである。
 さらに、平成二十年度補正予算及び平成二十一年度予算において、妨害行為を予防するための調査船の装備の充実に対する支援措置等を講じたところである。
 政府としては、こうした対応は、妨害行為を抑止する上で、一定の効果があったものと考えている。

六について

 御指摘の活動家で、政府が逮捕した者はいない。

七から九まで、十二及び十三について

 政府としては、御指摘のような「新法」についての検討は行っていない。

十及び十一について

 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案の検討過程については、これを明らかにすることにより、今後の対応策の検討等における率直な意見の交換等に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。



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