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答弁本文情報

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平成二十一年四月十四日受領
答弁第二七五号

  内閣衆質一七一第二七五号
  平成二十一年四月十四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出月額約八百三十六万円の賃借料が発生している在ロシア日本国大使館の旧建物及び大使公邸に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出月額約八百三十六万円の賃借料が発生している在ロシア日本国大使館の旧建物及び大使公邸に関する第三回質問に対する答弁書



一から四までについて

 お尋ねについては、在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)の旧事務所の大半を返却することにつき先方と合意し、平成二十一年四月一日、大使公邸及び旧事務所の一部建物を引き続き賃貸借する契約を締結した。お尋ねの賃借料は邦貨換算で月額約三百七十九万円であり、これまでの賃借料との差額は月額約四百五十七万円である。

五から八まで、十一及び十二について

 大使館の事務所の移転以前から、先方と頻繁に協議を行い、様々な検討を行ってきたが、先方は、大使公邸及び旧事務所の建物は一体のものとして扱われてきているとして、分割につき否定的であり、他に大使公邸用の物件を見つけることができなかったため、これまでの形で賃貸借してきたが、今般、旧事務所の大半を返却することで合意に達したものであり、「無駄」との御指摘は当たらないものと考える。

九について

 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条の背任罪が成立し得る。

十について

 御指摘の者は、刑法第二百四十七条に規定する背任罪により、平成十四年に逮捕されたものと承知している。



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