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答弁本文情報

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平成二十一年四月二十一日受領
答弁第二九八号

  内閣衆質一七一第二九八号
  平成二十一年四月二十一日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出我が国の刑事訴訟に係る手続きについて述べた財務大臣の発言等に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出我が国の刑事訴訟に係る手続きについて述べた財務大臣の発言等に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 御指摘の発言については、国務大臣としてではなく、政治家個人としての見解を述べたものであると承知している。

二について

 一般に、ある国務大臣が「国務大臣としてではなく一政治家その他の個人としての立場」から述べた見解については、内閣としてお答えする立場にない。質問主意書に対する答弁は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第二項の規定に基づき内閣としてお答えするものであり、同答弁においても、同様に内閣としてお答えする立場にない。

三について

 個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄については、答弁を差し控えるが、一般論として申し上げれば、我が国の刑事訴訟手続については、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するよう運用されているものと承知している。



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