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答弁本文情報

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平成二十一年四月二十一日受領
答弁第三〇三号

  内閣衆質一七一第三〇三号
  平成二十一年四月二十一日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出広報予算と選挙の関係等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出広報予算と選挙の関係等に関する質問に対する答弁書



一の(1)について

 一般に、内閣総理大臣、各府省の大臣等が政府の広報に登場して、政府の施策について、その背景、必要性、内容等を広く国民に周知し、これらの施策に対する国民の理解と協力を得ることは重要であると考えている。
 なお、政府の広報における登場者については、広報の内容、媒体等に応じ、各府省において適切に判断しているところである。

一の(2)について

 お尋ねについては、政府の施策の広報として行われるものであれば、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の問題は生じないと考えている。
 なお、政府の広報は、政府の施策について、その背景、必要性、内容等を広く国民に周知し、これらの施策に対する国民の理解と協力を得ることを目的としたものであり、特定の政党の政策を広報することを目的としたものではない。

二の(1)及び(3)について

 環境省が平成二十一年度に実施する地球温暖化対策に関する事業のうちCO2削減アクション推進事業委託業務及び低炭素社会づくり推進事業委託業務について、原則として異なる事業者に委託することとしたのは、両事業を同時に運営するための機動性を確保するとともに、広報事業という両事業の特性にかんがみ広報媒体や企画の選択の幅を広げることにより、両事業の運営上の効率性及び広報効果を高めるためである。

二の(2)について

 ある一般競争入札(以下「当該入札」という。)において最低の価格をもって申込みをした者が、当該入札以外の一般競争入札においても最低の価格をもって申込みをしていることをもって、当該入札において契約の相手方から排除されることは、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)上予定されていない。



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