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答弁本文情報

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平成二十一年五月十五日受領
答弁第三七二号

  内閣衆質一七一第三七二号
  平成二十一年五月十五日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出北方領土に居住するロシア人に対する外務省によるビザの発給に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出北方領土に居住するロシア人に対する外務省によるビザの発給に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十一年五月一日内閣衆質一七一第三三七号)一及び二についてでお答えした経緯及び事情を考慮し、慎重に検討した結果、査証を発給することとしたものであり、外務省として適切に対応している。
 なお、査証事務は我が国の利益及び安全の維持並びに我が国の外交政策の円滑な実施に資するとともに、外国に渡航し又は滞在する我が国国民の利益を衡量して運用することとされており、このような原則に基づき、外務省として適切に対応している。

三について

 御指摘の協議に参加した北方四島の代表者の事例は、例外的なものであるが、外務省として、北方四島住民がサハリンを経由して我が国の諸地域を訪問する必要性が発生した場合の査証の発給の適否については、訪問の事情、目的等様々な要素を勘案し、慎重に対応する考えである。



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