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答弁本文情報

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平成二十一年五月二十九日受領
答弁第四二一号

  内閣衆質一七一第四二一号
  平成二十一年五月二十九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出我が国の報道機関関係者がロシア政府のビザ発給を受けて北方四島に渡航した件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出我が国の報道機関関係者がロシア政府のビザ発給を受けて北方四島に渡航した件に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省からの申入れに対する日本テレビ放送網株式会社側の考えについては、外務省として聴取している。

二から七までについて

 政府としては、ロシア連邦が北方四島を不法に占拠している現状において、あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提にしたかのごとき形で我が国国民が北方四島に入域すること又は北方四島における経済活動等に従事することは、ロシア連邦による不法占拠を認めることにほかならず、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないと考える。政府としては、閣議了解に基づいて、我が国国民の北方領土への入域は、墓参、四島交流及び自由訪問の枠組みの下での訪問のみとし、これら以外の北方領土への入域については、北方領土問題の解決までの間、これを行わないよう、国民の理解と協力を要請してきており、これまで理解と協力を得られているものと認識している。
 また、外務省としては、御指摘のような事案に関する情報を含め必要な情報収集を行ってきており、具体的事案が判明する場合には、その都度、申入れを行う等適切に対応してきているが、外務省が行っている情報収集の内容等について具体的にお答えすることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。



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