衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十一年五月二十九日受領
答弁第四二七号

  内閣衆質一七一第四二七号
  平成二十一年五月二十九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員北神圭朗君提出たばこ自動販売機の成人識別装置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員北神圭朗君提出たばこ自動販売機の成人識別装置に関する質問に対する答弁書



一について

 タスポ方式の成人識別自動販売機については、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(平成十七年条約第三号)に対応して未成年者喫煙防止を推進するため、たばこ業界団体(社団法人日本たばこ協会、全国たばこ販売協同組合連合会及び日本自動販売機工業会)による自主的取組として、平成十三年十一月に開発・導入が決定され、平成二十年七月から全国で稼働しているところである。

二について

 タスポカードの普及率については、同カードを発行している社団法人日本たばこ協会によれば、本年五月十六日現在、約三十四パーセントとなっており、同協会においては、引き続きタスポカードの普及促進に取り組んでいるものと承知している。なお、自動販売機常時利用者(たばこ購入に際し八十パーセント以上の頻度で自動販売機を利用する者)に対する普及率は、同日現在、約九十四パーセントとなっていると承知している。

三について

 たばこの販売数量については、タスポ方式の成人識別自動販売機の稼働後、自動販売機による販売が減少し、これに伴い、一般のたばこ小売販売店における販売が減少する一方で、コンビニエンスストア等における販売が増加しているものと認識している。
 なお、たばこ小売販売店の廃業件数については、タスポ方式の成人識別自動販売機が平成二十年三月から七月にかけて各地域で順次稼働開始した前後において、例年と比べて増加が見られたものの、その後はほぼ例年並みで推移しているところである。

四について

 製造たばこ小売販売業の許可については、許可申請に係る予定営業所と周囲の既設販売店との間の距離制限が設けられているところ、既設販売店のたばこ販売本数が一定の基準を下回る場合には、これを「低調店」とし、距離制限を適用しないとの特例が設けられている。成人識別自動販売機の導入に取り組んでいる既設販売店の売上げが一時的に減少した場合に、これをもって、直ちに低調店に該当するとして近隣に新規販売店を許可することは、必ずしも適当な措置ではないと考えられることから、財務省においては、各地域におけるタスポ方式の成人識別自動販売機の稼動開始から一年間の売上データについては、低調店に該当するか否かを判定する根拠として採用しないとの経過措置を講じているところである。

五について

 たばこを販売する者に対しては、未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)第四条において、未成年者の喫煙の防止に資するため、たばこの販売時に年齢確認等を行うことが義務付けられているところであり、財務省、警察庁及び厚生労働省においては、従来から対面販売時の年齢確認を徹底するよう関係業界団体に対して要請を行ってきたところであるが、タスポ方式の成人識別自動販売機の稼働後、対面での販売が増加していることも踏まえ、引き続き関係業界に対して要請してまいりたい。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.