答弁本文情報
平成二十一年五月二十九日受領答弁第四二九号
内閣衆質一七一第四二九号
平成二十一年五月二十九日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員保坂展人君提出化粧品の動物実験に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員保坂展人君提出化粧品の動物実験に関する質問に対する答弁書
一について
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)上、同法第二条第三項に規定する化粧品(以下「化粧品」という。)については、その開発に当たり動物実験の実施が義務付けられていないため、お尋ねの企業における化粧品の開発の際の動物実験の実施の有無等については、把握していない。
企業からの化粧品基準(平成十二年厚生省告示第三百三十一号)の改正要望書及び薬事法第二条第二項に規定する医薬部外品に該当するいわゆる「薬用化粧品」の製造販売承認申請書には、動物実験の結果等に関するデータが添付されている場合があり、このようなデータ等から、動物実験の実態等を把握しているところである。
いわゆる「薬用化粧品」については、にきび、肌荒れの防止等の薬効を標ぼうするものであり、薬事法上の医薬部外品に該当し、その有効性、安全性等を確認する必要があることから、化粧品と同じ取扱いとすることは困難である。