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答弁本文情報

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平成二十一年五月二十九日受領
答弁第四三二号

  内閣衆質一七一第四三二号
  平成二十一年五月二十九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出農林水産省の出先機関における勤務評定に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出農林水産省の出先機関における勤務評定に関する再質問に対する答弁書



一について

 農林水産省が平成二十一年三月に行ったこれまでの労使慣行の点検の中で、御指摘の「七年に一度特別昇給するというルール」を定めた取決めが報告されたという事実はない。

二及び三について

 一についてで述べた点検の中で、平成二十一年三月二十七日時点において存在する取決めとして農林水産省各機関から提出されたものについて、報告した管理職等に対し、当該取決めを結ぶことによる業務への支障の有無、当該取決めを結ぶことになった経緯等を再度精査させているところである。

四について

 一についてで述べた点検の中で、平成二十一年三月二十七日時点において存在する取決めとして農林水産省各機関から提出されたものからは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項各号の処分事由に該当するような具体的行為を確認することはできなかったことから、「現時点で処分に当たる事案は確認されていない」と答弁したところである。



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