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平成二十一年五月二十九日受領
答弁第四三五号

  内閣衆質一七一第四三五号
  平成二十一年五月二十九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出生活保護母子加算の廃止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出生活保護母子加算の廃止に関する質問に対する答弁書



一について

 生活保護の母子加算については、昭和二十四年に創設されたが、当時、生活保護の基準額の算定に当たっては、飲食物費について、軽作業に従事する程度の就労状態を前提とし、これに応じた熱量を基礎として算定していた。母子加算は、このような考え方を基礎としつつ、母親の勤労意欲も加味して必要な摂取熱量を満たし得るよう、母子世帯の状況に応じ、追加的な飲食物費を支給することを目的として創設されたものである。

二について

 平成十六年に実施された母子世帯の生活費についての検証結果によると、母子加算を加えた被保護母子世帯の生活扶助基準額は一般母子世帯の平均的な消費水準を上回っており、また、母子加算を加えない生活扶助基準額についても一般勤労母子世帯の生活扶助相当支出額とおおむね均衡していた。これも踏まえ、母子加算について、一律、機械的な給付を見直し、ひとり親世帯の親の就労に伴う追加的な支出に配慮しつつ、ひとり親世帯の自立に向けた給付とするよう、見直しを行ったものである。

三について

 母子加算については、十六歳から十八歳までの児童に係るものについて、平成十七年度から三年をかけて段階的に廃止し、また、十五歳以下の児童に係るものについて、平成十九年度から三年をかけて段階的に廃止したところである。前者に係る縮減額は、地方負担分を含め、平成十七年度が約八億九千万円、平成十八年度が約八億六千万円、平成十九年度が約八億七千万円であり、後者に係る縮減額は、地方負担分を含め、平成十九年度が約八十二億円、平成二十年度が約百十四億九千万円、平成二十一年度が約四十九億七千万円である。
 また、お尋ねの各年度における対象世帯数及び対象児童数については、それぞれ、平成十七年度が九万六千二百三十世帯及び十八万四千八百七十人、平成十八年度が九万九千三百八十世帯及び十八万六千八百六十人、平成十九年度が八万五千三百六十五世帯及び十五万五千三十人である。平成二十年度以降については、現在集計中である。

四について

 お尋ねの高等学校等就学費の支給額(地方負担分を含む。)、対象世帯数及び対象児童数については、それぞれ、平成十七年度が約五十八億円、二万五千七百五十世帯及び三万二千八百九十二人、平成十八年度が約七十三億円、二万七千九百九十世帯及び三万五千四百八十三人、平成十九年度が約七十八億円、二万九千九百十世帯及び三万七千五百六十二人であり、平成十七年度から平成十九年度までの間の支給総額は二百九億円である。
 お尋ねのひとり親世帯就労促進費の支給額(地方負担分を含む。)及び対象世帯数については、それぞれ、平成十九年度が約六億円及び約五千世帯である。
 ひとり親世帯就労促進費の対象児童数については把握しておらず、また、それ以外の事項については、平成二十年度以降のものは、現在集計中である。



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