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答弁本文情報

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平成二十一年六月二日受領
答弁第四四一号

  内閣衆質一七一第四四一号
  平成二十一年六月二日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員阿部知子君提出臓器移植医療に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出臓器移植医療に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 脳死下での臓器提供事例については、脳死下での臓器提供事例に係る検証会議において、臓器提供に至る手続を検証し、その検証結果について、臓器提供者の家族の同意が得られた場合に公表しているところであり、お尋ねの人数及び割合についても、当該公表に係るものについてのみお答えすることとしたい。臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号。以下「法」という。)の施行から平成二十一年四月末までの間に、検証結果が公表されている三十四件のうち、検証結果報告書の記載から、交通事故により受傷した者であると判別できるものは四件であるが、その者が自損者であるか等については判別できない。また、検証結果報告書の記載から、その他の犯罪被害により受傷した者であると判別できるものはない。
 また、心停止下での臓器提供事例については、お尋ねの人数及び割合は把握していない。

三について

 お尋ねについては、心停止下での臓器提供事例について、具体的な内容を把握する仕組みとなっていないため、お答えすることは困難であるが、心停止に至り死亡した者については、必要な場合には、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条第一項の検視その他の犯罪捜査に関する手続(以下「犯罪捜査手続」という。)が適正に行われているところである。

四について

 法の施行から平成二十一年四月末までの間に、法に基づき脳死判定が行われた事例のうち、犯罪捜査手続が行われたものは三十件あり、うち検視が行われたものは二十二件である。検視に要した時間については、平均約二十七分であるが、具体的にどのような手順により検視が行われたかについては把握していない。検視の結果、犯罪死又はその疑いがあるものとして司法解剖が行われた事例はない。
 また、検視が行われなかった八件については、犯罪死であることが明らかであることから実況見分が行われたものである。

五及び六について

 変死者又は変死者の疑いのあるときは、適切に検視が行われ、死体及び現場の状況、関係者の供述並びに立会いを求めた医師の意見等からその死亡が犯罪によることが明らかな場合又はその死亡が犯罪によるものである疑いがあり、死因等を明らかにするために必要がある場合には、司法解剖が行われているところである。
 また、臓器提供施設においては、犯罪捜査に関する活動に支障を生ずることなく臓器の移植の円滑な実施を図るという観点から、法第七条や、「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)の制定について」(平成九年十月八日付け健医発第一三二九号厚生省保健医療局長通知)等に基づき、確実に診断された内因性疾患により脳死状態にあることが明らかである者以外の者について脳死判定を実施しようとするときは、あらかじめ所轄警察署に連絡するとともに、脳死した者の身体について犯罪捜査手続が行われる場合には、これに対する必要な協力を行っているところであり、犯罪捜査手続が適正に実施された後、臓器の摘出が行われているものと考えている。
 各臓器提供施設における個別のマニュアルの作成状況については把握していない。



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