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答弁本文情報

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平成二十一年六月五日受領
答弁第四六六号

  内閣衆質一七一第四六六号
  平成二十一年六月五日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における健康管理休暇制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における健康管理休暇制度に関する質問に対する答弁書



一について

 健康管理休暇は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十七条の年次休暇である。

二について

 お尋ねの「近隣先進国等」とは、在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令(昭和二十九年外務省令第三号)の別表に定める不健康地以外の地を指す。

三について

 お尋ねの国については、詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの予算額については、平成十八年度が四億千三百四十万二千円、平成十九年度が四億五千四百八万六千円、平成二十年度が四億千二百十九万七千円及び平成二十一年度が三億八千二百十四万六千円である。

五について

 お尋ねの人数は、現時点で把握している限りでは、平成十八年度が九百二十人、平成十九年度が八百九十一人及び平成二十年度が九百三十人である。

六について

 健康診断の受診は職員の任意である。

七について

 職員及び任地に同伴している家族の航空賃のみが支給対象である。

八について

 勤務・生活環境の厳しい任地に駐在する職員に対しては、主要な民間企業においても同様の休暇制度が設けられており、健康管理休暇制度は民間との比較及び社会通念上、妥当なものと認識している。



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