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答弁本文情報

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平成二十一年六月九日受領
答弁第四七七号

  内閣衆質一七一第四七七号
  平成二十一年六月九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出最高裁判所裁判官の指名等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出最高裁判所裁判官の指名等に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の者のうち、司法試験に合格していても司法修習を終了していないものは、内閣法制局長官であり、これ以外のものは、司法試験に合格していない。

二及び三について

 これまでに最高裁判所の裁判官に任命された者で、主な前職が外務省職員であったものは八人であり、これらの者の外務省退職時の官職及び最高裁判所の裁判官に任命された年度は、それぞれ次のとおりである。また、これらの者はいずれも司法試験に合格していない。
 特命全権大使(ベルギー国駐箚) 昭和二十二年度
 特命全権大使(アメリカ合衆国駐箚) 昭和四十五年度
 特命全権大使(タイ国駐箚) 昭和五十二年度
 特命全権大使(ソヴィエト連邦駐箚) 昭和五十九年度
 特命全権大使(中華人民共和国駐箚) 平成元年度
 外務審議官 平成七年度
 特命全権大使(アイルランド国駐箚) 平成十三年度
 外務事務次官 平成二十年度

四について

 これまでに最高裁判所の裁判官に任命された者で、主な前職が外務省を除く府省の職員(検察官を除く。)であった者は十五人であり、これらの者の主な前職及び最高裁判所の裁判官に任命された年度は、それぞれ次のとおりである。
 九州大学教授 昭和二十二年度
 東京大学教授五人 昭和二十三年度、昭和三十五年度、昭和三十八年度、昭和四十九年度、昭和五十四年度
 京都大学教授二人 昭和四十一年度、平成十一年度
 内閣法制局長官四人 昭和四十八年度、昭和五十八年度、平成九年度、平成十五年度
 労働省婦人少年局長 平成五年度
 東北大学教授 平成十四年度
 労働省女性局長 平成二十年度

五について

 最高裁判所の裁判官の指名又は任命に当たっては、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十一条第一項に規定する任命資格を満たし、最高裁判所の裁判官にふさわしい人物を選考しており、「「最高裁裁判官」の地位が、ある特定の省庁、特に外務省にとって天下り先の様なものとなっていることを示しているのではないか」との御指摘は当たらない。



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