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答弁本文情報

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平成二十一年六月十二日受領
答弁第四九六号

  内閣衆質一七一第四九六号
  平成二十一年六月十二日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出政府を批判する意見広告に賛同人として署名した政府職員に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出政府を批判する意見広告に賛同人として署名した政府職員に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の者は非常勤の国家公務員である。

二から五までについて

 外務省として、御指摘の意見広告が公表された後、御指摘の者が署名者として御指摘の意見広告に参加したことについて承知するに至ったが、先の答弁書(平成二十一年五月二十二日内閣衆質一七一第三九二号)一及び四から七までについてでお答えしたとおり、政府としては、外務省職員が署名者として御指摘の意見広告に参加したことについて、特段の問題はないものと考えており、御指摘の者に対して意見を伝えた事実はない。

六について

 政府としては、御指摘の意見広告は、北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示すことにより、北方領土返還に向けた外交交渉を後押しすることを目的としたものと認識しており、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第一項並びに人事院規則一四−七(政治的行為)第五項及び第六項の規定により禁止されている政治的行為に該当しないと考えている。

七及び八について

 御指摘の意見広告は、民間団体の呼びかけにこたえた有志によるものであり、外務省として、御指摘の「政府職員に対して賛同人として署名することを奨励するべきである」といった考えは有していない。

九から十二までについて

 御指摘の意見広告には、署名者の分担金に関する記述があることは承知しているが、外務省として、当該分担金を支出した事実はなく、また、御指摘の者が当該分担金を支払ったか否かについては、お答えする立場にない。



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