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答弁本文情報

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平成二十一年六月十六日受領
答弁第五一一号

  内閣衆質一七一第五一一号
  平成二十一年六月十六日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる足利事件における検察庁の責任に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる足利事件における検察庁の責任に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 捜査段階において実施されたDNA型鑑定の結果、被害者の下着から採取されたDNA型と菅家氏のDNA型が一致し、起訴時、その出現頻度は、血液型検査の結果も加味すると、千人中一・二人であると計算されていたものと承知している。
 検察当局においては、当時、DNA型鑑定を含め、収集された証拠を総合的に評価し、菅家氏を起訴したものと承知している。

三及び四について

 具体的な事例における犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるので答弁は差し控えたい。
 なお、政府としては、御指摘のような事実は把握していない。

五から七までについて

 御指摘のような事実は把握しておらず、検察当局においては、当時収集された証拠を総合的に評価し、菅家氏を起訴したものと承知している。

八について

 最高検察庁においては、御指摘の「足利事件」に関し、今後の再審請求審等の審理も踏まえつつ、本件の捜査及び公判の問題点につき検証するものと承知している。

九から十一までについて

 お尋ねの菅家氏を殺人罪等により起訴した検察官は、既に退職しているが、その氏名を明らかにすることは、今後の捜査活動一般に支障をもたらすおそれがあり、答弁を差し控えたい。



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