答弁本文情報
平成二十一年七月三日受領答弁第五九〇号
内閣衆質一七一第五九〇号
平成二十一年七月三日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員に支給される配偶者手当の妥当性に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員に支給される配偶者手当の妥当性に関する第三回質問に対する答弁書
一について
直近で照会を行った民間企業は八社である。
照会を行った民間企業との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。
外務省の在外職員に対する配偶者手当は、民間企業との比較においても妥当な制度となっていると認識している。
世界各地に海外拠点を有し、相当数の海外駐在員を派遣している民間企業を対象に照会を行っており、適切と考える。
配偶者手当を受給できる要件は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第六条において、「配偶者手当は、配偶者(在外職員を除く。)を伴う在外職員に支給する。」と規定されており、配偶者を同伴しない在外職員には支給されない。