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答弁本文情報

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平成二十一年七月六日受領
答弁第六〇九号

  内閣衆質一七一第六〇九号
  平成二十一年七月六日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出生活保護の母子家庭と一般母子家庭の比較に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出生活保護の母子家庭と一般母子家庭の比較に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の審議会に提出された資料(以下「審議会提出資料」という。)においては、被保護母子世帯については、平均所得金額と「最低生活費」が掲載されており、お尋ねの趣旨からは、お尋ねの被保護母子世帯の平均所得は、「最低生活費」のことであると考える。そうであるとすれば、審議会提出資料によると、被保護母子世帯の「最低生活費」は、月額二十二万九百六十七円、一般母子世帯の平均所得は、税金や社会保険料の控除前で月額二十一万六百六十七円である。また、お尋ねの平均世帯人員については、被保護母子世帯が、二・九一人、一般母子世帯が、二・六四人である。

二について

 御指摘の発言については、御指摘の議事録にもあるとおり、一般母子世帯と被保護母子世帯の平均世帯人員数が異なっているため単純には比較できないことを前提とした上で、被保護母子世帯の「最低生活費」が一般母子世帯の平均所得金額を上回っている状況にあることを述べたものである。

三について

 審議会提出資料を基に機械的に計算すれば、一般母子世帯の一人当たりの所得は、税金や社会保険料の控除前で七万九千七百九十八円、被保護母子世帯の一人当たりの「最低生活費」は、七万五千九百三十四円であるが、両世帯の比較のためには、一般母子世帯の数値が税金や社会保険料控除前のものであることに留意するとともに、世帯の消費実態等についても考慮する必要があると考える。

四について

 御指摘については、例えば、世帯に関する所得等を世帯人員数の平方根で除して得た額を比較する方法があり、この方法により、審議会提出資料を基に機械的に計算すれば、一般母子世帯については、税金や社会保険料の控除前で十二万九千六百五十七円、被保護母子世帯については、十二万九千五百三十三円となるが、両世帯の比較のためには、一般母子世帯の数値が税金や社会保険料控除前のものであることに留意するとともに、世帯の消費実態等についても考慮する必要があると考える。

五について

 お尋ねについては、比較方法や比較対象によって異なってくるものであることから、一概にお答えすることは困難である。

六について

 政府としては、お尋ねのような会議の存在については把握していない。

七について

 お尋ねについては把握しておらず、推測でお答えすることも困難である。

八について

 お尋ねについては、世帯によって異なってくるものであると認識している。

九及び十について

 お尋ねは、第四回生活保護制度の在り方に関する専門委員会の資料に関するものであると考えるが、当該資料は、全国平均の一般母子世帯の消費支出額と全国平均の被保護母子世帯の生活扶助基準額を比較したものであり、特定の地域に住んでいる事例を想定して作成したものではなく、一般母子家庭の居住地についても把握していないが、当該資料は、全国平均での一般国民の消費実態を勘案して定めている生活保護基準の見直しに関するものであり、その見直しのために、御指摘のような地域単位での比較を行う必要はないものと考える。



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