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平成二十一年七月十四日受領
答弁第六四三号

  内閣衆質一七一第六四三号
  平成二十一年七月十四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出高速道路におけるETC利用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出高速道路におけるETC利用に関する質問に対する答弁書



一について

 ETCシステム(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成十一年建設省令第三十八号)第一条に規定するETCシステムをいう。以下同じ。)による高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)の料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号。以下「法」という。)第二条第五項に規定する料金をいう。以下同じ。)の支払については、現在、クレジットカード会社が発行するクレジットカード(以下「ETCクレジットカード」という。)を用いる方式と高速道路会社(法第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。)が発行する御指摘のETCパーソナルカードを用いる方式が採られている。ETCクレジットカードを用いる方式は、ETCシステムが導入された平成十三年三月から日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団(以下「旧四公団」という。)において一般運用が開始されたが、これは、旧四公団における当時の検討の結果、自ら発行するカードを用いる方式は、利用者の利便性や導入等に要する経費等の点で合理的ではないと考えられたことによるものと承知している。また、ETCクレジットカードを持たなくてもETCシステムの利用ができるようにすべきとの意見等を踏まえ、旧四公団が自ら発行するカードを用いる方式について更に検討した結果、平成十七年十一月から高速道路会社において、ETCパーソナルカードを用いる方式について、利用の受付が開始されたものと承知している。

二について

 ETC通行車(道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十三条第二項第三号イに規定するETC通行車をいう。)を対象とした高速道路の料金の割引は、ETCシステムの活用が高速道路の料金所における渋滞を大幅に緩和し、自動車交通による二酸化炭素の排出量の削減に寄与するものであること等から実施されてきたものである。また、平成十三年三月のETCシステム導入時にETCクレジットカードを用いる方式が採用された理由は、一についてで述べたとおりであると承知しており、このような事情を勘案すると、ETCパーソナルカードが導入されるまでの一時期において、ETCクレジットカードを用いる方式によってETCシステムを利用できる者と利用できない者とで料金が異なるような場合が生じていたことは、合理性のあるやむを得ない事情によるものであって、御指摘のように「憲法第一四条に抵触する」ものとは考えていない。

三及び四について

 御指摘の「会員一人当たりにかかる経費」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、高速道路会社から聴取したところによると、平成二十年度におけるETCパーソナルカードに係るサービスの運営に要する経費は約二億七千七百六十万円、平成二十年度末時点における総会員数は二万九千三百七十四人とのことであり、当該経費を当該総会員数で割ると約九千四百五十円である。なお、ETCパーソナルカードの年会費収入は約三千百三十万円とのことである。
 また、御指摘の「採算計画」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、高速道路会社から聴取したところによると、ETCパーソナルカードに係るサービスは高速道路事業の一部として運営しているとのことであり、お尋ねの「本カードの収支」及び「損失があった場合、どのように補填されているのか」についてお答えすることは困難である。



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