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答弁本文情報

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平成二十一年七月十七日受領
答弁第六五八号

  内閣衆質一七一第六五八号
  平成二十一年七月十七日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員伴野豊君提出特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の期限の延長に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員伴野豊君提出特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の期限の延長に関する質問に対する答弁書



1について

 環境省においては、毎年度、都道府県等の協力の下で、産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)の不法投棄及び不適正処分(以下「産業廃棄物の不法投棄等」という。)の残存件数及び残存量について、産業廃棄物の不法投棄等の開始時期及び生活環境の保全上の支障の状況に関する区分ごとに把握すること等を目的とした調査を行っている。
 平成二十年度に行った、平成十九年度末時点の実態を把握するための調査においては、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成十五年法律第九十八号。以下「産廃特措法」という。)の対象である平成十年五月以前に開始された産業廃棄物の不法投棄等のうち、生活環境の保全上支障又はそのおそれがあるとされたものが八十三件、七百五万四千四百二十六トン、支障又はそのおそれがないとされたものが百三十七件、八十万四千五百十九トン、支障の有無が不明確とされたものが三十四件、四十八万八千五百三十トン、産廃特措法の対象外である平成十年六月以降に開始された産業廃棄物の不法投棄等のうち、生活環境の保全上支障又はそのおそれがあるとされたものが百二十三件、四十七万二百五十五トン、支障又はそのおそれがないとされたものが八百七十五件、八十六万四千六百八十二トン、支障の有無が不明確とされたものが二百二十三件、百八万九千二百三十トン、開始時期が不明な産業廃棄物の不法投棄等のうち、生活環境の保全上支障又はそのおそれがあるとされたものが百五十一件、百七十二万三千四百二トン、支障又はそのおそれがないとされたものが九百五十九件、二百五十八万六千十四トン、支障の有無が不明確とされたものが百六十八件、百二十五万五千八百二トンであった。

2について

 環境省としては、産業廃棄物の不法投棄等の開始時期及び生活環境の保全上の支障の状況に関するより詳細な調査を今年度に実施した上で、当該調査の結果も踏まえ、平成二十五年三月三十一日限りその効力を失う産廃特措法の有効期間の延長も含め、生活環境の保全上支障又はそのおそれがある産業廃棄物の不法投棄等に対する今後の方策について検討してまいりたい。



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