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答弁本文情報

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平成二十一年七月二十一日受領
答弁第六六五号

  内閣衆質一七一第六六五号
  平成二十一年七月二十一日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員重野安正君提出社会保険庁に勤務する非常勤職員に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員重野安正君提出社会保険庁に勤務する非常勤職員に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの職名は、国民年金推進員、特別国民年金推進員、社会保険相談指導員、主任年金相談専門員、年金相談専門員、主任年金相談員、年金相談員、社会保険相談員、社会保険指導員、徴収対策指導員、社会保険適用指導員、社会保険適用事務員、レセプト点検指導員、レセプト点検専門員、レセプト点検調査員、国民年金保険料収納指導員、市町村照会事務員、記録整備事務員、年金業務アドバイザー、年金業務指導員、年金教育推進員、障害認定審査医員及び事務補助職員である。
 また、これらの職の人数については、平成二十年七月一日時点で、国民年金推進員と特別国民年金推進員の合計が二千七百六十一人、事務補助職員が三千六十五人であるが、これら以外については把握していない。

一の2について

 お尋ねの職名別の非常勤職員の任用形態については、社会保険相談指導員、主任年金相談専門員、年金相談専門員、主任年金相談員、年金相談員、社会保険相談員、社会保険指導員、徴収対策指導員、社会保険適用指導員、社会保険適用事務員、レセプト点検指導員、レセプト点検専門員、レセプト点検調査員、国民年金保険料収納指導員、市町村照会事務員、記録整備事務員、年金業務アドバイザー及び年金業務指導員については、日雇いでの任用、国民年金推進員、特別国民年金推進員、年金教育推進員及び障害認定審査医員については、週単位や月単位等での任用である。また、事務補助職員については、日雇い又は週単位や月単位等での任用である。
 お尋ねの任用期間については、いずれの職についても、発令日の属する会計年度の範囲内で任用予定期間を定めているが、個人によって様々であることから一概にお答えすることは困難である。
 また、非常勤職員の任用については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定に基づき定められた人事院規則八−一二(職員の任免)等によって行っているところである。

一の3について

 お尋ねの非常勤職員は、国家公務員法第二条第二項に規定する一般職の国家公務員である。

一の4について

 お尋ねの非常勤職員の所定勤務時間については、人事院規則一五−一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第二条の規定に基づき、日々雇い入れられる非常勤職員については一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で、その他の非常勤職員については常勤職員の一週間当たりの勤務時間の四分の三を超えない範囲内で定めている。また、非常勤職員の給与額及び諸手当については、それぞれの勤務の形態や職務の内容等を踏まえつつ、民間における状況等を考慮して決定している。

一の5について

 お尋ねの非常勤職員の実質的な勤務年数は、平成十九年七月一日時点で、特別国民年金推進員を含む国民年金推進員については、一年未満が四百八十七人、一年以上五年未満が千九百二人、五年以上十年未満が七百四十九人、事務補助職員については、一年未満が千四百人、一年以上五年未満が七百二十五人、五年以上十年未満が百八十四人、十年以上が六十二人であるが、これら以外については把握していない。

二について

 社会保険庁としては、日本年金機構の職員の採否の決定について関与する立場にはないが、同機構の職員募集の開始時期に合わせ、職員に対し、募集要領等の周知を図っていくこととしている。

三の1について

 社会保険庁としては、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)に基づき、国民年金保険料の収納事業について、市場化テストを実施しているところであり、直近の実績評価としては、平成十九年度のものを同庁のホームページにおいて公表しているところである。
 なお、市場化テスト事業については、その実施地域により被保険者数や保険料の納付状況も異なってくることなどから、市場化テスト導入事務所と非導入事務所を単純に比較できるような指標は、有していない。

三の2について

 御指摘のとおり、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三条第一項において、競争の導入による公共サービスの改革については、「国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを旨として、行うものとする」と規定されており、より良質で低廉な公共サービスを実現していくことが重要であると認識しており、国民年金推進員の制度についても、一定程度、良質かつ低廉な公共サービスの実現に寄与するものであったと認識している。
 国民年金保険料の収納事業については、市場化テスト事業を実施することにより、コスト削減が相当図られたものの、全体として、受託事業者において納付率向上につながる成果を上げることができなかったという評価をしているところであるが、市場化テスト事業の実施結果を踏まえ、民間事業者の創意工夫やノウハウを活用し、また、その実績評価で明らかになった問題点や改善すべき点について逐次見直しを図ることにより、より良質かつ低廉な公共サービスを実現できるよう努めてまいりたい。

三の3について

 お尋ねの任用打切り予定の人員数については、現時点では決定していない。

三の4について

 社会保険庁としては、国民年金推進員については、本年十月以降、最大三百四十人を任用することとしているが、任用に当たっては、同年二月から七月までの間の活動実績等を考慮することとしている。



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