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答弁本文情報

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平成二十一年七月二十一日受領
答弁第六六六号

  内閣衆質一七一第六六六号
  平成二十一年七月二十一日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岩國哲人君提出新聞発行部数に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岩國哲人君提出新聞発行部数に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「「押し紙」行為」が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項の規定に基づき公正取引委員会が指定する、新聞業における特定の不公正な取引方法(平成十一年公正取引委員会告示第九号)第三項又は不公正な取引方法(昭和五十七年公正取引委員会告示第十五号)第十四項に規定する不公正な取引方法に該当する場合には、同法第十九条の規定に違反することとなる。

二について

 公正取引委員会においては、株式会社北國新聞社に対し、その取引先新聞販売業者に同社が定める目標部数を提示してほぼその部数で取引することにより、当該新聞販売業者が実際に販売している部数に正常な商慣習に照らして適当と認められる予備紙等を加えた注文部数を超えてその日刊新聞を供給するという行為を行っていたものとして、平成十年二月十八日に、当該行為の取りやめ等を命じる審決を行った。

三について

 経済産業省及び旧通商産業省が、社団法人日本エービーシー協会から、御指摘の「新聞各社の「押し紙」行為」を把握したとの報告を受けたことはない。



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