答弁本文情報
平成二十一年十一月六日受領答弁第二五号
内閣衆質一七三第二五号
平成二十一年十一月六日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員竹内譲君提出地球温暖化対策税(炭素税)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員竹内譲君提出地球温暖化対策税(炭素税)に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
政府としては、税制調査会に対し、「マニフェスト(「三党連立政権合意書」を含む)において実施することとしている税制改正項目について、その詳細を検討すること」、「環境・・・等への影響を考慮した課税の考え方を踏まえ、エネルギー課税等については温暖化ガスの削減目標達成に資する観点から、環境負荷に応じた課税・・・に必要な事項について検討すること」等の事項を始めとして、国税・地方税を一体とした毎年度の税制改正及び税制全般の将来ビジョンについて、調査審議を求めている。
揮発油税等の暫定税率については、廃止するとの方針である。今後、税制調査会における議論を踏まえ検討を進め、適切に対応してまいりたい。
地球温暖化対策税についても、税制調査会における議論を踏まえ、適切に対応してまいりたい。
なお、揮発油税等の暫定税率の廃止に伴う自動車交通量の予測と二酸化炭素排出量の増加量の見通しについては、独立行政法人国立環境研究所が、エネルギー需要の価格弾力性に関する知見を基に、二千九年から揮発油税等の暫定税率を廃止した場合に、廃止しなかった場合と比較して、二千二十年において二酸化炭素の排出量が約千二百万トン増加すると試算した例があると承知している。
高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。)の料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金をいう。)を原則として無料化した場合の自動車の交通量や二酸化炭素の排出量への影響等については、調査を行っていくこととしている。