答弁本文情報
平成二十一年十一月十日受領答弁第三〇号
内閣衆質一七三第三〇号
平成二十一年十一月十日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員柿澤未途君提出日本郵政株式会社社長等の人事と政府の天下り問題への対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員柿澤未途君提出日本郵政株式会社社長等の人事と政府の天下り問題への対応に関する質問に対する答弁書
一について
今回の日本郵政株式会社の取締役の選任は、株主である政府が、会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百四条の規定に基づき、株主総会の目的である事項の議案として候補者名簿を提出し、同法第三百二十九条の規定に基づいて行ったものであり、指名委員会は開催されていない。
なお、株主である政府が、優れた識見を有する者を取締役として選任することは可能であると考える。
公務員の再就職については、現内閣において、府省庁によるあっせんを直ちに禁止するとともに、官民人材交流センターによるあっせんも、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き、一切行わないこととし、天下りのあっせんの根絶を図ることとしている。
「天下り」とは、府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることをいい、「渡り」とは、府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることを複数繰り返すことをいい、「天下り、渡りの斡旋」とは、府省庁が行うこのような再就職のあっせんをいう。
公務員が、法令に違反することなく、府省庁によるあっせんを受けずに、再就職先の地位や職務内容等に照らして適材適所の再就職をすることは、天下りや渡りには該当しないことから、否定されるものではなく、今回の人事については、問題ないと考えている。
また、これまで、独立行政法人や公益法人の役員などの多くのポストに府省庁のあっせんによる再就職者が就いていたものと認識しており、このような独立行政法人や公益法人の人事の在り方は見直す必要があると考えている。
なお、現行の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)では、府省庁による再就職のあっせんが禁止されているが、現内閣においては、これに加えて、二についてで述べたとおり、天下りのあっせんの根絶を図ることとしている。