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答弁本文情報

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平成二十一年十一月十日受領
答弁第四三号

  内閣衆質一七三第四三号
  平成二十一年十一月十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出鳩山由紀夫内閣における第三十一吉進丸の船体返還に向けた取り組み等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出鳩山由紀夫内閣における第三十一吉進丸の船体返還に向けた取り組み等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘のだ捕事件及びこれに関するロシア側による手続は、我が国の北方領土問題に関する立場から容認し得ず、外務省として、ロシア側に対して、御指摘の船体の引渡し等につき随時申入れを行ってきており、また、御指摘の船体の現状を確認している。
 他方、外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、ロシア連邦との間の今後のやり取りに支障を来すことから、また、情報収集の内容等について具体的に述べることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。

三について

 「潮の舞」については、所在が確認できなくなった物品の所在の調査をウズベキスタン当局に要請しているものである。
 これに対し、「第三十一吉進丸」の銃撃・だ捕事件は、我が国の領海においてロシア側により日本漁船が銃撃され、日本人一名の生命が失われるという極めて由々しき事態であり、我が国の北方領土問題に関する立場から、また、人道的観点からも、容認し得ないものである。外務省としては、当該事件のこのような経緯、性格等を踏まえ、我が国の法令違反の有無を含め、事実関係を明らかにするためにも、船体の引渡しがなされることが必要であると考えており、ロシア側と船体の引渡しにつき交渉を行っているものである。
 このように二つの事例は、その経緯、性格等を異にしており、単純に比較することは適切ではないと考える。

四について

 外務省としては、我が国の法令違反の有無を含め、御指摘の船体に係る事案の事実関係を明らかにするためにも、御指摘の船体の引渡しがなされることが必要であると考えており、引き続きロシア側に強く引渡しを求めていく。



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