答弁本文情報
平成二十一年十一月二十四日受領答弁第八〇号
内閣衆質一七三第八〇号
平成二十一年十一月二十四日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員斉藤鉄夫君提出協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)加入者に対する特定健康診査及び特定保健指導の実施状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員斉藤鉄夫君提出協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)加入者に対する特定健康診査及び特定保健指導の実施状況に関する質問に対する答弁書
一及び三について
全国健康保険協会(以下「協会」という。)によると、平成二十年度においては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づく健康診断を受診した加入者について、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条の規定に基づき確認した事例(以下「みなし事例」という。)を集計する仕組みを設けていなかったため、みなし事例はあるものの、現時点では、その総数について把握できていないとのことである。なお、平成二十年十月に協会が設立されるまでの間は、社会保険庁が当該確認を行っていたが、その間のみなし事例はない。
平成二十一年度については、九月受診分までの実績を集計中であるとのことである。また、今後の予定数については、具体的に定めていないとのことである。
協会によると、特定保健指導を実施した事例については、その前提となる健康診断が労働安全衛生法に基づき実施されたものか否かを区別して把握していないとのことである。したがって、お尋ねについてお答えすることは困難である。
厚生労働省としては、みなし事例に係る健康診断の結果を特定保健指導等の保健事業に活用することについては、受診者の利便性の向上につながるとともに、効率的な生活習慣病予防対策の実施に資するものであると認識しており、協会を含め、保険者における活用実態も把握しつつ、必要な指導を行ってまいりたい。
また、協会としても、事業者の協力を得つつ、一層の活用を図っていくこととしているとのことである。