答弁本文情報
平成二十一年十二月四日受領答弁第一一一号
内閣衆質一七三第一一一号
平成二十一年十二月四日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出冤罪並びに取り調べの全面可視化に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出冤罪並びに取り調べの全面可視化に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する再質問に対する答弁書
一について
被疑者以外の者の取調べを録音・録画することについては、刑事手続にどのような影響を与えるかなどを含め、十分議論を行う必要があると考えている。
個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄については、答弁を差し控えるが、検察当局において、証人尋問を円滑に行うために、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百九十一条の三の規定に基づいて証人尋問の準備を行うに当たっては、証人が体験した事実、記憶状況、表現能力等について十分確認するなど、適切に対応しているものと承知している。
先の答弁書(平成二十一年十一月二十日内閣衆質一七三第七五号)三について及び四についてで述べたとおり、被疑者の取調べを録画等の方法により可視化することについては、その実現に向けて、幅広い観点から着実に検討を進めており、また、被疑者以外の者の取調べを録音・録画することについては、刑事手続に与える影響等を含め、可視化の検討の中で十分議論し、結論を得たいと考えている。