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答弁本文情報

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平成二十一年十二月八日受領
答弁第一二九号

  内閣衆質一七三第一二九号
  平成二十一年十二月八日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出国外で作製された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出国外で作製された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに関する質問に対する答弁書



一について

 歯科技工については、国外で作成された補てつ物等(以下「国外作成補てつ物等」という。)の使用を含め、患者を治療する歯科医師が歯科医学的知見に基づき適切に判断し、当該歯科医師の責任の下、安全性に十分配慮した上で実施されるべきものであり、国外作成補てつ物等の輸入について新たな法整備を行うことは考えていない。引き続き、「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」(平成十七年九月八日付け医政歯発第〇九〇八〇〇一号厚生労働省医政局歯科保健課長通知)の周知徹底等により歯科技工の安全性の確保に努めてまいりたい。
 また、「歯科補綴物の他国間流通に関する調査研究」(平成二十一年度厚生労働科学研究費補助事業)において、国外作成補てつ物等の材料に関する分析等を行うこととされており、この結果も踏まえつつ、国外作成補てつ物等の品質の確保等の施策を進めてまいりたい。



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