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答弁本文情報

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平成二十一年十二月十一日受領
答弁第一五四号

  内閣衆質一七三第一五四号
  平成二十一年十二月十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出大型クラゲ対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出大型クラゲ対策に関する質問に対する答弁書



一について

 本年度の大型クラゲによる漁業被害については、七月から十月までの間に全国で二万六千二十八件が都道府県から水産庁に報告されている。その内容は、大型クラゲが網に入ることによる作業時間の増大、漁獲物の鮮度低下、漁獲量の減少等となっており、それらの性格上、被害金額の算出は困難である。

二について

 中華人民共和国及び大韓民国とは、従来より東シナ海等における大型クラゲ発生状況等の情報交換、大型クラゲに係る国際シンポジウムの開催等を通じて連携してきたところである。

三について

 大型クラゲの効果的な駆除のため、有害生物漁業被害防止総合対策事業(以下「本件事業」という。)により対馬周辺海域において、底びき網漁船によるクラゲカッターを使用した重点的な駆除を行っているところである。

四について

 大型クラゲ等の有害生物による被害対策については、本件事業により、平成十七年度以降毎年度実施してきており、本年度については、昨年度の基金残額に本年度の予算額を加え、約十五億円規模で対策を講じているところである。

五について

 漁業者が通常の漁獲に係る努力を怠った場合を除き、大型クラゲの大量発生による施設被害を防ぐためといったやむを得ない事由により操業を断念したと漁業共済組合が判断する場合は、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)に基づき、共済金は支払われることとなる。

六について

 本件事業においては、地域独自の改良漁具についても、専門家からなる委員会において技術的に有効であり、かつ、普及段階にあると判断された場合には、その導入に要する経費を助成しているところである。



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