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答弁本文情報

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平成二十二年一月二十六日受領
答弁第二号

  内閣衆質一七四第二号
  平成二十二年一月二十六日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出鳩山由紀夫内閣における東京地方検察庁特別捜査部の取材対応のあり方等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出鳩山由紀夫内閣における東京地方検察庁特別捜査部の取材対応のあり方等に関する質問に対する答弁書



一について

 東京地方検察庁における報道機関に対する対応については、平成二十一年四月二十一日、衆議院決算行政監視委員会第四分科会において、大野法務省刑事局長(当時)が、「部長、副部長以外の検察官あるいは検察事務官に対しては接触をしないように報道機関に対してお願いをしている」と答弁したとおりである。

二について

 検察当局においては、報道機関に対して統一的な対応を行うとの観点から、一についてで述べた対応をしているものと承知している。

三及び四について

 検察庁の職員を含む一般職の国家公務員に関しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条において「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定されており、同条の規定に違反した場合には、同法第百九条の規定により、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処されることとされているところであって、御指摘のような罰則を設けることは考えていない。

五について

 東京地方検察庁においては、報道機関への対応について、特に定まった規定があるわけではなく、適宜適切に対応しているものと承知している。

六について

 検察の活動内容は、基本的には、公開の法廷における主張や立証を通じて公にされるべきものであり、検察当局において、起訴した場合に記者会見を行うことがあるのは、検察当局の活動を国民に正しく理解していただくため、あるいは社会に無用の誤解を与えないようにするために、公訴事実の概要等を説明するものに過ぎず、その限りの会見を行う際に、テレビカメラを入れなかったとしても、その対応に問題があるとは考えていない。

七について

 法務省及び検察当局においては、それぞれの役割を踏まえつつ、報道機関に対し、適切な方法により対応すべきものと考えている。



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