答弁本文情報
平成二十二年一月二十九日受領答弁第一〇号
内閣衆質一七四第一〇号
平成二十二年一月二十九日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出東京地方検察庁特別捜査部に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出東京地方検察庁特別捜査部に関する質問に対する答弁書
一及び二について
特別捜査部は、東京地方検察庁のほか、大阪及び名古屋の各地方検察庁に置かれている。
東京及び大阪の各地方検察庁に特別捜査部が置かれた沿革の詳細については、関係する資料の保存期間が経過しているためお答えすることは困難であるが、東京地方検察庁特別捜査部については、昭和二十二年に置かれた隠退蔵事件捜査部が昭和二十四年に特別捜査部に改称されたものであり、大阪地方検察庁特別捜査部については、昭和三十二年に置かれたものである。
名古屋地方検察庁特別捜査部は、平成八年に、検察庁事務章程(昭和六十年法務省訓令第一号)が定める財政経済関係事件等の捜査及び処分の決定に関することなどを所管事務として置かれたものである。
検察庁の調査活動費は、検察庁における事件の調査、情報の収集等の調査活動のための経費であり、その性質上、使途等を明らかにすることができないところ、東京、大阪及び名古屋の各地方検察庁特別捜査部において支出した調査活動費の金額については、その使途等にかかわる事柄であり、お答えを差し控える。
お尋ねの「不透明な形で使われた」の意義が必ずしも明らかではないが、検察庁の調査活動費は適正に執行されているものと承知している。
東京、大阪及び名古屋の各地方検察庁特別捜査部に所属する職員の中で、逮捕されかつ起訴された者はいない。
検察当局においては、法に従い、適正に職務を遂行しているものと承知している。
現在、東京、大阪及び名古屋の各地方検察庁特別捜査部は、いずれも検察庁事務章程が定める財政経済関係事件等の捜査及び処分の決定に関することなどを所管事務としており、これを適切に処理しているものと承知している。