答弁本文情報
平成二十二年一月二十九日受領答弁第二七号
内閣衆質一七四第二七号
平成二十二年一月二十九日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出取調べに対する供述内容が外部に漏洩した件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出取調べに対する供述内容が外部に漏洩した件に関する質問に対する答弁書
一について
検察当局においては、検察の活動を国民に正しく理解していただくため、あるいは、社会に無用の誤解を与えないようにするために、個別の事案に応じて、適時適切に、逮捕・起訴したことや、被疑事実・公訴事実の概要等について次席検事等の幹部検察官が記者発表したり記者会見したりすることがあり、このような記者発表や記者会見における公表に当たっては、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条の趣旨を踏まえて、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉及びプライバシーへの影響並びに捜査・公判への影響の有無・程度等を考慮し、公表するか否か、公表するとしてどの程度の情報を公表するかを判断しているものと承知している。
御指摘の「読売記事」(以下「本件記事」という。)については承知しているが、法務省刑事局において、本件記事が誤報である旨回答した事実はない。
個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄については答弁を差し控える。
報道機関が一定の報道をする理由についてはお答えする立場にないが、これまで累次にわたって答弁しているとおり、検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないものと承知している。