答弁本文情報
平成二十二年二月五日受領答弁第四三号
内閣衆質一七四第四三号
平成二十二年二月五日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員馳浩君提出被疑者取り調べに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員馳浩君提出被疑者取り調べに関する質問に対する答弁書
一について
逮捕又は勾留されている被疑者は、取調べのために出頭し、滞留する義務を負うと考えている。
御指摘の点については、我が国の刑事司法手続において、被疑者の取調べが事案の真相を解明する上で極めて重要な役割を果たしていること等を踏まえ、広く刑事訴訟制度全体の枠組みの中で慎重に検討すべきものであると考えている。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十五条第一項は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により勾留される者を、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる旨を定めており、勾留場所については、裁判官において、個別の具体的事案に即して判断されるものと承知している。
現在、刑事施設は、支所を含め全国に百八十八施設が設置されており、各施設により収容の状況は大きく異なるところ、今後も、必要に応じ、刑事施設の増設や改築を行うなどして、適正な収容能力の確保に努めてまいりたい。