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答弁本文情報

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平成二十二年二月五日受領
答弁第四六号

  内閣衆質一七四第四六号
  平成二十二年二月五日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員宮本岳志君提出大学の設置認可における教員審査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮本岳志君提出大学の設置認可における教員審査に関する質問に対する答弁書



一について

 私立大学の設置認可の申請時において、当該大学に就任を予定している専任教員等の数が大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第十三条等に規定する必要数を満たしていない場合には、申請者は当該大学の設置の認可を受けることができない。

二について

 文部科学省としては、私立大学の設置認可の申請時に申請者が提出した大学の設置に関する計画(以下「設置計画」という。)については、専任教員等の就任を含め、当該設置認可を受けた大学の設置者(以下「設置者」という。)が適切に履行すべきものであると考えている。

三について

 文部科学省においては、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号。以下「手続規則」という。)第十四条の規定に基づき、設置者に対し、専任教員等の就任を含めた設置計画の履行の状況について書面による報告を求め、必要に応じて面接又は実地による調査を行っている。

四について

 私立大学の設置認可の申請書類において、専任教員等に係る月額基本給の記載を求めているのは、主として専任教員等の適格性を判断するための一要素とするためであり、実際に当該専任教員等に対して支払われる給与等の額がこの記載額と異なっていたとしても、それによって直ちに当該専任教員等の適格性が担保されなくなるものとは認められないが、文部科学省としては、こうした申請書類の記載額に比べ実際に支払われる給与等の額が著しく低い等の疑いがある場合には、必要に応じて、設置者に対し、手続規則第十四条の規定に基づく報告を求め、適切な大学の運営が行われるよう自主的な改善等を促すこととしている。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般に、雇用契約の効力については、個別具体の事例に即し、裁判所において判断されるものと考える。
 なお、学校法人が、法令上義務付けられる私立学校教職員共済制度等に係る手続を怠っていた場合には、関係機関において必要な指導等を行っているところである。



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