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答弁本文情報

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平成二十二年二月九日受領
答弁第六一号

  内閣衆質一七四第六一号
  平成二十二年二月九日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員棚橋泰文君提出内閣総理大臣鳩山由紀夫君の脱税疑惑等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員棚橋泰文君提出内閣総理大臣鳩山由紀夫君の脱税疑惑等に関する質問に対する答弁書



一から六まで、八、九の@及びB、十並びに十一について

 お尋ねについては、鳩山由紀夫衆議院議員の政治家個人又は私人としての活動等に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

七の@からDまでについて

 相続又は贈与によって得た資産等が実質的に労働の対価としての性質を有するか否かは、その取得に至る経緯等により異なるものであるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

七のEについて

 配当所得については、上場株式等の配当等に適用される二十パーセントの税率を、現下の厳しい経済金融環境にかんがみ、時限的に十パーセントとする優遇措置を講じているところであるが、配当所得を含めた証券税制の在り方については、今後、税制調査会において議論されるものと考える。

七のFについて

 相続税については、バブル崩壊後の地価の下落にもかかわらず基礎控除の引下げ等が行われていないため、再分配機能が果たせているとは言えない状況にある。こうした状況や金融資産の増加などの環境の変化を踏まえ、平成二十二年度税制改正大綱(平成二十一年十二月二十二日閣議決定)に沿って、格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直しについて平成二十三年度改正を目指すこととしている。

九のAについて

 資産等報告書及び資産等補充報告書に関するお尋ねについては、鳩山由紀夫衆議院議員の政治家個人としての活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
 また、お尋ねの「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)に基づく資産公開上の鳩山由紀夫内閣総理大臣の資産については、同規範上、就任時及び辞任時に公開することとしており、現時点においては、その増減を把握していない。



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