答弁本文情報
平成二十二年二月九日受領答弁第六四号
内閣衆質一七四第六四号
平成二十二年二月九日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出政治資金規正法違反容疑による現職国会議員の逮捕に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出政治資金規正法違反容疑による現職国会議員の逮捕に関する再質問に対する答弁書
一について
御指摘の議員については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十五条第一項第三号違反の被疑事実のみで逮捕されたものと承知している。
御指摘の議員以外にも、国会議員が政治資金規正法第二十五条第一項第三号違反の被疑事実のみで逮捕された例はあるものと承知している。
先の答弁書(平成二十二年一月二十九日内閣衆質一七四第一六号)については、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官(以下「政務三役」という。)が作成する際に参考となるよう、必要な情報を関係する部局から提出させた上で、政務三役がそれらを含む種々の情報を基に作成し、最終的に法務大臣の責任において閣議にかけ、決定したところである。
個別具体的な事件の検察当局から法務大臣に対する報告については、捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、詳細についてはお答えは差し控えるが、千葉法務大臣は、法務当局を介して、御指摘の議員を逮捕することにつき、平成二十二年一月十五日午後八時五十分ころ、逮捕に係る事実とともに、逮捕する方針について、口頭で報告を受けている。
御指摘の「何らかの指示」の意義が必ずしも明らかでないが、検察当局においては、常に法と証拠に基づき、厳正公平・不偏不党を旨として、適切に対処するものと承知しており、千葉法務大臣においては、検察権の行使を不当に制約するようなことは考えておらず、御指摘の議員の逮捕に際しても、そのような考え方を踏まえて対処している。