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答弁本文情報

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平成二十二年二月十二日受領
答弁第七一号

  内閣衆質一七四第七一号
  平成二十二年二月十二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁による事情聴取のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁による事情聴取のあり方に関する質問に対する答弁書



一について

 最高検察庁においては、取調べの適正を一層確保するため、接見や取調べに関する一層の配慮や取調べに関する不満等に対する適切な対応等を内容とする検察における取調べ適正確保方策を公表したものと承知している。
 その内容については、逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等の間の接見に対する一層の配慮として、取調べ中に被疑者から弁護人等と接見したい旨の申出があった場合、検察官は、当該申出があった旨を直ちに弁護人等に連絡すること、取調べ中の被疑者について弁護人等から接見の申出があった場合、検察官は、できる限り早期に接見の機会を与えるようにし、遅くとも、直近の食事又は休憩の際に接見の機会を与えるよう配慮すること、被疑者又は弁護人等から弁護人選任又は接見に関する前記の各申出があった場合、その申出及びこれに対してとった措置を記録にとどめることとされ、取調べに当たっての一層の配慮として、逮捕・勾留中の被疑者を取り調べるに当たっては、捜査の必要性を考慮しつつ、刑事施設等において定められている時間帯に就寝、食事、運動又は入浴ができるよう努めるものとすること、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり取調べを行うことを避けるものとすること、取調べにおいては、少なくとも四時間ごとに休憩を与えるよう努めるものとすること、供述調書は、必要に応じて、問答式で作成するものとすることとされ、取調べに関する不満等の早期かつ網羅的な把握とこれに対する適切な対応として、被疑者の取調べに関して、被疑者の弁護人等から申入れがなされ、又は被疑者から不満等の陳述がなされたときは、決裁官がその内容を把握し、速やかに、所要の調査を行って、必要な措置を講じるとともに、申入れ等の内容、調査結果、講じた措置等を記録にとどめること、調査結果等については、捜査・公判遂行に与える影響等を考慮しつつ、可能な範囲において、被疑者又は弁護人等に説明を行うこととされているほか、検察官又は検察事務官は、取調べ状況等報告書を作成したときは、その記載内容を被疑者に確認させ、署名指印を求めることとされているものと承知している。

二について

 御指摘の週刊誌の記事については承知している。

三について

 個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄については答弁を差し控える。

四、七、九、十一、十三、十六、十七及び十九について

 個々の週刊誌の記事の内容に関し、政府として答弁することは差し控える。

五及び十四について

 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十八条第一項は、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができるが、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる旨を定めている。
 また、同法第二百二十三条第一項は、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べることができる旨を、同条第二項は、この場合においても、出頭を求められた者は、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる旨をそれぞれ定めている。

六、八、十、十二、十五及び十八について

 捜査機関の活動内容の当否については、個別具体的な事実関係に基づき判断されるべきものであり、お尋ねにつき、政府として答弁することは差し控える。
 なお、一般論として申し上げれば、刑事訴訟法第百九十八条第二項は、被疑者の取調べに際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない旨を、同法第三百十九条第一項は、強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑いのある自白は、これを証拠とすることができない旨を、同法第三百二十五条は、被告人の供述であるか被告人以外の者の供述であるかを問わず、裁判所は、あらかじめ、書面に記載された供述又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容となった他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができない旨をそれぞれ定めており、検察当局においては、取調べに際し、これらの規定等を踏まえて適切に対処しているものと承知している。

二十について

 お尋ねは、特定の週刊誌の記事の内容を前提として、捜査機関の活動内容について問うものであり、政府として答弁することは差し控える。



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