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答弁本文情報

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平成二十二年二月十二日受領
答弁第八〇号

  内閣衆質一七四第八〇号
  平成二十二年二月十二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員山口俊一君提出平成二十一年度第二次補正予算の具体的内容に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山口俊一君提出平成二十一年度第二次補正予算の具体的内容に関する質問に対する答弁書



一について

 経済情勢の変動等による国税の減収に伴い、地方交付税の総額が減少する際には、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、これまでも必要な補てん措置を講じてきているところである。
 平成十九年度から平成二十一年度までの間においては、地方の財源不足のうち建設地方債の増発等により補てんしてもなお生じる財源不足がある場合に、国と地方が折半して補てんする措置(以下「折半対象財源不足補てん措置」という。)を講じることとしており、平成二十年度の第二次補正予算における国税五税の減収に伴う地方交付税の減少によって生じた財源不足については、国の一般会計からの加算により当面は全額を補てんすることとしたが、当該補てん額を国と地方が折半して負担する考え方に基づき、そのうちの地方分について後年度において精算することとしている。

二について

 平成二十一年度第二次補正予算における地方交付税の減少の補てんについては、同年度の予算に係る地方の財源不足について国と地方が折半して補てんする考え方に基づくものであるが、折半対象財源不足補てん措置が年度を限って定められている状況において、年度途中における地方交付税の減少の補てん措置を「恒久的な措置」とすることは困難であると考える。

三について

 「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成二十一年十二月八日閣議決定。以下「緊急経済対策」という。)においては、必要性が高く、地方の観光需要や地元雇用の拡大等による地域活性化といった効果が期待されるものとして、御指摘の四事業(以下「四事業」という。)を例示しつつ、地方公共団体によるきめ細かなインフラ整備等を支援する交付金の創設について記述したものであり、この交付金の使途はこれらに限定されるものではない。

四について

 三についてで述べた交付金を予算化した平成二十一年度第二次補正予算の「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」についても、四事業に使途が限定されるものではない。

五について

 「緑の分権改革」は、クリーンエネルギー、食料、歴史文化資産等の地域資源を最大限活用し、地域経済の活性化を図ることを目的の一つとするものであり、「「緑の分権改革」の推進」は、緊急経済対策の柱のうち「環境」についての措置の一つとして、地域におけるクリーンエネルギー資源の利用可能性の調査及び先行実証を地方公共団体に委託し、行うものである。
 具体的な事業内容は地方公共団体からの提案に応じて決まるものであり、現時点において経済効果を定量的にお示しすることは困難である。



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