答弁本文情報
平成二十二年二月十六日受領答弁第八六号
内閣衆質一七四第八六号
平成二十二年二月十六日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員山内康一君提出難民認定申請者の収容に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山内康一君提出難民認定申請者の収容に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
お尋ねの七十七人については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めて摘発されたこと等により東京入国管理局に収容された後に難民認定申請を行った者が十七人、収容令書による収容の仮放免中に難民認定手続において難民と認められず難民不認定の処分がなされ、さらに、在留に関する人道的配慮も要しないものと判断された上で退去強制手続において退去強制令書により収容された者が三十三人、収容令書により収容された後仮放免されたが、その後の難民認定手続中に退去強制手続において退去強制令書により収容された者が十三人、難民認定手続において難民と認められず難民不認定の処分がなされ、さらに、在留に関する人道的配慮も要しないものと判断され、退去強制令書による収容の仮放免の延長が許可されず収容された者が六人、難民認定手続中に警察に逮捕された後に警察署、検察庁又は裁判所から身柄を引き取り収容された者が五人、前回の難民認定手続において難民不認定の処分に対する異議申立ては理由がない旨の決定がなされ、さらに、在留に関する人道的配慮も要しないものと判断された上、退去強制手続において退去強制令書により収容された者が一人、前回の難民認定手続において難民不認定の処分に対する異議申立ては理由がない旨の決定がなされ、さらに、在留に関する人道的配慮も要しないものと判断され、仮滞在期間の更新が許可されず、退去強制手続において収容令書により収容された者が一人、難民認定手続中に退去強制令書発付処分取消等請求事件に係る最高裁判所の上告棄却決定があり、退去強制令書による収容の仮放免の延長が許可されず、収容された者が一人である。
在留資格を有しない者が難民認定申請をした場合には、従来から退去強制手続と難民認定手続が並行して行われることとされていたところ、平成十六年に出入国管理及び難民認定法の一部を改正し、一定の要件に該当する場合を除き、仮に本邦に滞在することを許可することや、同許可を受けた者については退去強制手続を停止することなどを定めたところである。