答弁本文情報
平成二十二年二月十六日受領答弁第九一号
内閣衆質一七四第九一号
平成二十二年二月十六日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁による刑事事件の捜査に係る秘密保持の実態等に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁による刑事事件の捜査に係る秘密保持の実態等に関する第三回質問に対する答弁書
一から三まで及び九について
法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官は、前々回答弁書(平成二十二年一月二十六日内閣衆質一七四第三号)及び前回答弁書(平成二十二年二月五日内閣衆質一七四第五〇号)を作成する際に参考となるよう、法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)により検察に関することを所管する法務省刑事局から必要な情報を提出させている。
御指摘の事件については承知しているが、個別具体的な事件における検察当局から法務大臣に対する報告については、捜査機関の活動内容にかかわる事柄であり、詳細について答弁することは差し控える。
大阪地方検察庁においては、報道機関への対応について、特に定まった規定があるわけではなく、適宜適切に対応しているものと承知している。
御指摘の「特捜部への出入りを禁じた」の意味するところが必ずしも明らかでなく、また、個別具体的な事件における検察当局の報道機関への対応については、捜査の内容等にもかかわる事柄であるので、答弁することは差し控えるが、一般論として言えば、検察当局においては、事件報道の重要性を理解し、報道機関の報道の自由を十分尊重しながら、捜査・公判の遂行に支障を生じるおそれのある取材や報道等がなされた場合には、適宜適切に対応しているものと承知している。