答弁本文情報
平成二十二年二月十九日受領答弁第九九号
内閣衆質一七四第九九号
平成二十二年二月十九日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員山内康一君提出特殊法人における元国家公務員の嘱託職員ポストおよび非人件費ポストに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山内康一君提出特殊法人における元国家公務員の嘱託職員ポストおよび非人件費ポストに関する質問に対する答弁書
一について
平成二十二年二月十日時点で、常勤の国家公務員の退職者(職務の専門性等を踏まえ、専ら教育、研究又は医療に従事した者、国家公務員としての勤務が一時的であった者、国の機関の組織又は業務を承継した特殊法人のプロパー職員及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十九条第三項の規定に基づき退職手当を支給されていない者を除く。)であって、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第五十四条第一項の規定により役員及び職員の数又はこれらに係る人件費の削減に取り組まなければならないこととされている特殊法人において人件費以外の費目から年間報酬が支出されているポストに就いているもののうち、その額が六百万円以上であるものについて調査(以下「今次調査」という。)を行い、現時点で各府省において確認できた者のポスト名、常勤又は非常勤の別、氏名及び最終官職並びに当該ポストが設けられた時期についてお示しすると、次のとおりである。
株式会社日本政策金融公庫国民生活事業本部総務参事 常勤 麦島耕一郎 財務省関東財務局甲府財務事務所長 平成二十年十月一日
また、当該者の年間報酬額は、千万円以上である。
今後、各特殊法人及びその所管の府省において、今次調査の対象に該当するポストのうち、年間報酬額が千万円以上のポストの新設は行わないこととし、また、年間報酬額が六百万円以上千万円未満のポストの新設についても、真に必要と認められるものを除き、これを行わないこととする。
なお、一についてで述べた株式会社日本政策金融公庫のポストについては、既に、平成二十一年度末で廃止する予定としている。