答弁本文情報
平成二十二年二月二十六日受領答弁第一二三号
内閣衆質一七四第一二三号
平成二十二年二月二十六日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁における裏金問題について指摘した元大阪高等検察庁公安部長の発言に対する千葉景子法務大臣の見解に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁における裏金問題について指摘した元大阪高等検察庁公安部長の発言に対する千葉景子法務大臣の見解に関する第三回質問に対する答弁書
一について
前回答弁書(平成二十二年二月十六日内閣衆質一七四第九二号)二及び五についてで述べたとおりであり、事案及び報道内容に応じて対処が異なることをもって、「公平性を欠き、矛盾している」ことにはならないものと考える。
前回答弁書(平成二十二年二月十六日内閣衆質一七四第九二号)三についてで述べたとおりである。
前回答弁書(平成二十二年二月十六日内閣衆質一七四第九二号)四についてで述べたとおりである。
法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官(以下「政務三役」という。)においては、「基本方針」(平成二十一年九月十六日閣議決定)等に基づき政治主導の国政運営を進めており、前回答弁書(平成二十二年二月十六日内閣衆質一七四第九二号)についても、必要な情報を関係する部局から提出させた上で、政務三役がそれらを含む種々の情報を基に作成し、最終的に法務大臣の責任において閣議にかけ、決定したところであって、「官僚の言うがまま、答弁を決めている」との御指摘は当たらないものと考える。