答弁本文情報
平成二十二年二月二十六日受領答弁第一二七号
内閣衆質一七四第一二七号
平成二十二年二月二十六日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁による刑事事件の捜査に係る秘密保持の実態等についての法務大臣の説明等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁による刑事事件の捜査に係る秘密保持の実態等についての法務大臣の説明等に関する質問に対する答弁書
一及び二について
法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官は、御指摘の「政府答弁書二」(平成二十二年二月五日内閣衆質一七四第五〇号)及び「政府答弁書三」(平成二十二年一月二十六日内閣衆質一七四第三号)を作成した際、検察当局から直接話を聞くのではなく、その作成に必要なすべての情報を、法務省刑事局から提出させている。
大阪地方検察庁においては、御指摘の事件に関し、例えば、被疑者を逮捕したことや、被疑事実の概要等について記者発表して国民に正しく説明するなど、適宜適切に対応しているものと承知している。
一般論として言えば、検察当局においては、事件報道の重要性を理解し、報道機関の報道の自由を十分尊重しながら、例えば、検察当局が特定の事件について関係箇所を捜索する予定であることを報道するなど、捜査・公判の遂行に支障を生じるおそれのある取材や報道等がなされた場合には、必要に応じて抗議するなど、適宜適切に対処しているものと承知しているが、個別具体的な事件における検察当局の報道機関への対応についてお答えすることは、公表していない捜査の内容を推知させることとなる等の問題があるので、三についてで述べた以上の詳細について答弁することは差し控える。
一般論として言えば、検察当局においては、事件報道の重要性を理解し、報道機関の報道の自由を十分尊重しながら、例えば、検察当局が特定の事件について関係箇所を捜索する予定であることを報道するなど、捜査・公判の遂行に支障を生じるおそれのある取材や報道等がなされた場合には、必要に応じて抗議するなどの対処をしているものと承知している。