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答弁本文情報

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平成二十二年二月二十六日受領
答弁第一三六号

  内閣衆質一七四第一三六号
  平成二十二年二月二十六日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出地籍調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出地籍調査に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「土地の境界の確定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)に基づく地籍調査(以下「地籍調査」という。)等により土地の境界の確認を進めることは、土地取引の円滑化、土地資産の保全、災害復旧の迅速化等を図る上で重要な課題であると認識している。

二について

 地籍調査の進捗状況の取りまとめに当たっては、御指摘のような「中山間地」といった区分を設けておらず、お尋ねについては把握していない。なお、平成二十年度末時点における地籍調査の進捗率は、主として田、畑等が占める地域及びその周辺の地域である「農用地等」については七十一パーセント、主として山林又は原野が占める地域及びその周辺の地域である「林地」については四十一パーセントである。

三について

 土地に係る固定資産税の課税に当たって市町村長が当該土地の価格を決定する際に用いる地積は、原則として、登記簿に登記されている地積によるものとしており、地籍調査の成果により当該地積が変更された場合には、当該土地に係る固定資産税及び固定資産税の評価額を用いて税額を算出する都市計画税等の税収は増減し得ることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

四について

 国は、国土調査法第九条の二の規定に基づき、地籍調査に要する経費について、地方公共団体が実施する場合には当該費用の二分の一を、土地改良区等が実施する場合には当該費用の三分の二を負担するとともに、地籍調査の円滑な実施を図るため、地籍調査の基礎とするために行う基準点の測量を同法第二条第二項に規定する基本調査として実施してきたところである。これらの取組等により、引き続き地籍調査の促進を図ってまいりたい。

五について

 地籍調査における「GPS等のハイテク利用」に関しては、平成八年度に、「GPS」を利用した一部の測量方法について、「地籍調査作業規程準則運用基準」(昭和六十一年十一月十八日付け六十一国土国第四百八十八号国土庁土地局長通達)に位置付けたところであり、当該測量に係る費用についても、地籍調査に要する経費として、国土調査法第九条の二の規定に基づき、国がその一部を負担している。



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