衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十二年三月二日受領
答弁第一五一号

  内閣衆質一七四第一五一号
  平成二十二年三月二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出東京地方検察庁による事情聴取のあり方について報じた週刊誌記事に対する同庁の抗議に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出東京地方検察庁による事情聴取のあり方について報じた週刊誌記事に対する同庁の抗議に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 一般論として申し上げれば、捜査機関は、特定の週刊誌の記事の内容が個別具体的事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄である場合は、それぞれの事案及び記事の内容に応じて、捜査・公判の遂行に対する支障の有無等を考慮し、必要に応じて抗議をすることを含め、適宜適切に対処しているものと承知しているが、政府としては、個々の週刊誌の記事の内容を前提とした捜査機関の活動内容についての質問にお答えをすることは、裁判所に予断を与えることなどから差し控えているところであり、これらの対応は、矛盾するものではない。

三について

 検察当局においては、常に法と証拠に基づき、厳正公平・不偏不党を旨として適切に対処するものと承知しており、「石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、国民が大きな疑問を抱き、国民の間に不信感が渦巻いている」との御指摘は当たらないものと考えている。

四から六までについて

 検察官は、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)に基づき、公益の代表者として、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)を含む他の法令がその権限に属させた事務を行っているところ、刑事事件における検察の捜査・公判活動は、令状主義や証拠裁判主義等を規定した刑事訴訟法に基づいて行われているものと承知している。
 法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官(以下「政務三役」という。)においては、このような検察当局の活動を信頼しているものであるが、御指摘のように検察当局の「無謬性を妄信」しているものではなく、「基本方針」(平成二十一年九月十六日閣議決定)等に基づき政治主導の国政運営を進めており、政務三役に対し、御指摘のような「指導」の必要があるとは考えていない。

七から九までについて

 個別具体的な事件における検察当局の報道機関への対応についてお答えすることは、公表していない捜査の内容を推知させることとなる等の問題があるので、答弁することは差し控えるが、一般論として申し上げれば、捜査機関は、特定の週刊誌の記事の内容が個別具体的事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄である場合は、それぞれの事案及び記事の内容に応じて、捜査・公判の遂行に対する支障の有無等を考慮し、必要に応じて抗議をすることを含め、適宜適切に対処しており、同一の事柄について複数の記事が掲載されたとしても、当初の抗議で十分と考えられる場合もあることから、抗議をしなかったことをもって、必ずしも記事の内容が事実であると認めたということではないものと承知している。

十について

 法務省においては、政権交代後、記者発表や記者会見における公表に当たり、より広範囲な報道関係者が出席できるよう措置をとっている。
 検察当局においては、記者発表や記者会見における公表に当たっては、刑事訴訟法第四十七条の趣旨を踏まえて、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉及びプライバシーへの影響並びに捜査・公判への影響の有無・程度等を考慮し、公表するか否か、公表するとしてどの程度の情報を公表するかを判断しているものと承知しており、このような検察当局による記者発表や記者会見に関しては、改善すべき点も含め、基本的に検察当局において継続的に検討し、適切に対処すべきものと考えている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.