答弁本文情報
平成二十二年三月九日受領答弁第一八〇号
内閣衆質一七四第一八〇号
平成二十二年三月九日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員木村太郎君提出生活保護受給世帯を担当する市町村職員に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木村太郎君提出生活保護受給世帯を担当する市町村職員に関する質問に対する答弁書
一及び二について
厚生労働省としては、福祉事務所のケースワーカーの実態について、平成二十一年十月一日現在の現況調査を実施し、その結果の取りまとめを行っているところである。
一及び二についてで述べた調査の結果も踏まえ、ケースワーカーの確保が不十分である地方公共団体に対する適切な支援に努めてまいりたい。
なお、厚生労働省としては、これまでも地方公共団体において生活保護に係る事務が適切に行われるよう補助を行うとともに、監査を通じ、当該事務の実施に課題のある地方公共団体に対し、所要人員の充足等の助言を行ってきているところである。
厚生労働省としては、これまでも生活保護受給世帯への支援が適切に行われるよう、地方公共団体に対する支援を行っているが、生活保護受給世帯が増加傾向にある状況も踏まえ、平成二十一年度第二次補正予算においては、生活保護受給世帯を対象とした就労支援員について地方公共団体が福祉事務所に配置又は増員できるよう財政措置を講じているところである。
地方公共団体においては、当該措置も活用し、生活保護受給世帯の自立促進に取り組んでいただきたいと考えている。
平成二十一年度第二次補正予算や平成二十二年度予算においては、生活保護受給世帯を対象とした就労支援員等ケースワーカー以外の非常勤職員の増配置やレセプト点検等の業務の外部委託を推進するための財政措置に係る経費を計上している。
また、地方公共団体におけるケースワーカーについては、平成二十二年度の地方交付税の算定における生活保護費の単位費用を、標準的条件を備えた町村部人口二十万人の道府県及び市部人口十万人の市につきそれぞれ一名の増とする内容の改正等を行う地方交付税法等の一部を改正する法律案を今国会に提出しているところである。
これらの取組は、ケースワーカーの業務の負担軽減にも資するものと考えている。