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答弁本文情報

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平成二十二年三月十二日受領
答弁第一九七号

  内閣衆質一七四第一九七号
  平成二十二年三月十二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出東京地方検察庁による事情聴取のあり方について報じた週刊誌記事に対する同庁の抗議に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出東京地方検察庁による事情聴取のあり方について報じた週刊誌記事に対する同庁の抗議に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「一捜査機関、一行政機関である東京地方検察庁が単独で行った行為」の意味するところが必ずしも明らかでないが、お尋ねの抗議については、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の三に規定する「特別の機関」として、法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十四条の規定に基づき、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の定めるところにより置かれている国の行政機関である東京地方検察庁が行ったものと承知している。
 なお、御指摘の「抗議文」については、内閣において閣議決定したものではない。

二について

 特定の週刊誌の記事が個々の読者に与える影響については、政府としてお答えすべき立場にはない。

三について

 法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官(以下「政務三役」という。)においては、検察当局の活動を信頼しているものであるが、御指摘の「足利事件」、「志布志事件」及び「富山事件」において、司法手続を経て明らかにされた問題点については重く受け止め、適正かつ適切な捜査・公判活動を徹底するよう訓示するなどしており、御指摘のように検察当局の「無謬性を妄信」しているものではなく、政務三役につき「職務怠慢」に該当するものとは考えていない。
 また、御指摘の「志布志事件」及び「富山事件」における検察当局による捜査・公判活動については、最高検察庁が平成十九年八月に公表した報告書において、客観証拠や供述の信用性の吟味、捜査態勢等に不十分な点があったことが問題点として指摘されており、御指摘の「足利事件」の捜査・公判活動については、最高検察庁において、現在、問題点を検証しているものと承知している。

四について

 個別具体的な事件における検察当局の報道機関への対応についてお答えすることは、公表していない捜査の内容を推知させることとなる等の問題があるので、答弁することは差し控える。

五について

 特定の週刊誌の記事が個々の読者に与える影響については、政府としてお答えすべき立場にはない。

六について

 一般論として申し上げれば、捜査機関は、特定の週刊誌の記事の内容が個別具体的事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄である場合は、必要に応じて抗議をすることを含め、適宜適切に対処しており、当該記事の内容や捜査・公判の遂行に対する支障の有無等にかんがみ、同一の事柄について複数の記事が掲載されたとしても、当初の抗議で十分と考えられる場合もあるものと承知しているが、個別具体的事件における検察当局の対応の根拠については、捜査・公判の具体的内容にかかわる事柄であるので、答弁は差し控える。



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