答弁本文情報
平成二十二年三月十二日受領答弁第一九九号
内閣衆質一七四第一九九号
平成二十二年三月十二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員の歳費のあり方等に係る鳩山由紀夫内閣の見解等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員の歳費のあり方等に係る鳩山由紀夫内閣の見解等に関する質問に対する答弁書
一及び二について
第四十五回衆議院議員総選挙で当選した議員は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号。以下「法」という。)第三条の規定に基づき、平成二十一年八月分の歳費を受けたものと承知している。
国会議員は、法第三条の規定に基づき、その任期が開始する当月分から歳費を受けるものと承知している。また、法第四条の規定に基づき、任期満限の場合には、その当月分までの歳費を受けるものと承知している。
国会議員の歳費の在り方については、まずは、国会において御議論いただくべき問題であると考えている。