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平成二十二年三月十二日受領
答弁第二一二号

  内閣衆質一七四第二一二号
  平成二十二年三月十二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員赤澤亮正君提出内閣官房専門調査員として在籍する民主党事務局職員に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤澤亮正君提出内閣官房専門調査員として在籍する民主党事務局職員に関する質問に対する答弁書



一について

 内閣官房専門調査員(以下「専門調査員」という。)は、一般職の非常勤の国家公務員であるが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定に基づき定められた人事院規則等により、国家公務員法第九十六条から第百六条までの規定のうち、第九十七条及び第百二条から第百四条までの規定は適用されない。

二について

 政府としては、与党において政策の企画立案に携わり、政府の推進しようとする各種政策に精通した者を一般職の非常勤の国家公務員である専門調査員として採用し、内閣官房長官の指示を受けて、各府省の大臣等に対し、専門的知見に基づいた情報の提供及び助言を行わせることとしたものである。これは、政治主導による行政の円滑な運営に資するものであると認識している。

三の1について

 専門調査員として勤務する民主党事務局の職員の勤務形態については、その全員が非常勤であり、氏名は次のとおりであるが、生年月日、年齢及び職歴については、個人に関する情報であるため、お答えは差し控えたい。
 阿部理絵子、天笠義和、岩佐充則、榎本亜希子、緒方岳、岡本健司、勝浦博之、橘川こずゑ、小林千恵、坂上直子、佐々木憲治、須川清司、杉田裕一、仙波春生、田鹿文隆、西山聡、野村順子、ハーバーマイヤー乃里子、花岡明久、平田大祐、増尾一洋、三浦隆伸、守田幸子、安田彰徳、吉崎博
 なお、各府省に民主党事務局の職員は在籍していない。

三の2について

 専門調査員は、内閣官房長官の指示を受けて、各府省の大臣等に対し、専門的知見に基づいた情報の提供及び助言を行うことをその職務としている。また、専門調査員以外の官職に就いておらず、部下はいない。
 なお、各府省に民主党事務局の職員は在籍していない。

四の1について

 専門調査員に対しては、国からの給与は支給されていない。
 また、職員の兼業の許可に関する政令(昭和四十一年政令第十五号)第三条の規定により、他の事業との兼業等を制限する国家公務員法第百四条の規定は適用されない。
 国以外からの給与等の支給の有無については、政府としてはお答えする立場にない。

四の2について

 お尋ねの「各種手当」の範囲が必ずしも明らかではないが、四の1についてで述べたとおり、専門調査員に対しては、国からの給与は支給されておらず、また、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第五条第一項に規定する手当も支給されていない。
 なお、各府省に民主党事務局の職員は在籍していない。

四の3について

 専門調査員は、内閣官房に配属された非常勤職員であり、内閣官房長官の指示により、その時々の必要に応じて勤務することとしているところ、お尋ねの勤務時間等についてお答えすることは困難である。
 なお、各府省に民主党事務局の職員は在籍していない。

四の4について

 お尋ねについては、専門調査員専用の公用車はない。
 なお、各府省に民主党事務局の職員は在籍していない。

四の5について

 お尋ねの「旅費、手当等」の範囲が必ずしも明らかではないが、専門調査員の出張については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三条第一項の規定に基づき旅費が支給されることとなっているが、これまでの出張について支給されたものは、航空賃、鉄道賃及び宿泊料である。
 また、これまでの出張のうち旅費が支給されたものについて、それぞれ@出張先、A出張目的、B旅費の合計額を示すと、次のとおりである。
 @米国 A意見交換 B平成二十二年三月十二日時点で未精算
 @沖縄県 A平野内閣官房長官に随行 B平成二十二年三月十二日時点で未精算
 @米国 A松野内閣官房副長官等に随行 B平成二十二年三月十二日時点で未精算
 @沖縄県 A平野内閣官房長官に随行 B平成二十二年三月十二日時点で未精算
 @徳島県及び高知県 A内藤総務副大臣に随行 B七万八千五百円
 @北海道 A内藤総務副大臣に随行 B平成二十二年三月十二日時点で未精算
 @熊本県及び大分県 A郡司農林水産副大臣に随行 B六万七千二百円
 @秋田県 A赤松農林水産大臣等に随行 B四万四千円
 @福岡県 A赤松農林水産大臣に随行 B九万千百円
 @長崎県 A赤松農林水産大臣等に随行 B七万千円
 @岐阜県 A赤松農林水産大臣に随行 B二万千五百八十円
 また、確認した範囲では、公費出張中に政治団体の事務所等又はこれらが開催する会合等に立ち寄った事実はない。
 なお、各府省に民主党事務局の職員は在籍していない。

五の1について

 特定の職員が政党の党員であるか否かについては、政府として把握する立場にないが、確認した範囲では、平成二十一年九月十六日以前に政党事務局の職員が内閣官房の職員として在籍した事例はない。また、民主党事務局の職員を専門調査員として在籍させる理由は、二についてで述べたとおりであり、専門調査員としての職務を十分果たせるかどうかを判断基準に人選を行ったものである。
 なお、各府省に民主党事務局の職員は在籍していない。

五の2について

 お尋ねの「身上調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、専門調査員については、人事院規則八−一二(職員の任免)第四十六条第一項の規定に基づき、経歴評定等による能力の実証を経て採用したものである。
 また、「罰金以上の刑を受けたことのある者はいるか」とのお尋ねについては、事実関係を確認できないため、お答えすることは困難である。
 なお、各府省に民主党事務局の職員は在籍していない。

五の3について

 お尋ねの「使用する電話、FAX、電子メールの管理」の意味するところが必ずしも明らかではないが、専門調査員には、一般職の国家公務員として、国家公務員法第百条第一項の規定に基づき守秘義務が課せられている。
 また、お尋ねの「使用料金」の範囲が必ずしも明らかではないが、専門調査員は、職務上、共用回線による固定電話、ファクシミリ及び電子メールを使用するものであり、当該使用料金は、同回線の使用料金として支出されている。
 なお、各府省に民主党事務局の職員は在籍していない。

五の4について

 お尋ねの「特定の団体(政党、政治団体及び労働組合を含む)に偏した職務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般職の国家公務員である専門調査員については、国家公務員法第九十六条第一項において「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定されている。また、国家公務員法第百条第一項の規定に基づき守秘義務が課せられており、当該守秘義務違反については、罰則が設けられている。



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