答弁本文情報
平成二十二年三月二十三日受領答弁第二五七号
内閣衆質一七四第二五七号
平成二十二年三月二十三日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅尾慶一郎君提出外国人学校に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅尾慶一郎君提出外国人学校に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
お尋ねの「外国人学校」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論としては、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条又は第六十四条第四項に規定する法人(以下「学校法人等」という。)が設置した教育施設であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として認可されたものに対する公費の助成に関しては、同法による学校の閉鎖命令、私立学校法による法人の解散命令、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)による収容定員の是正命令、予算の変更勧告、役員の解職勧告等の規定の適用があり、このような国又は地方公共団体の特別の監督関係の下に置かれる教育の事業は、憲法第八十九条にいう「公の支配」に属すると解される。
一方、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社及び同法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人については、私立学校法及び私立学校振興助成法の監督規定が適用されないことから、学校法人等と同程度に国又は地方公共団体の監督を受けるものではない。
御指摘の「二重支配」の意味するところが明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。