答弁本文情報
平成二十二年三月二十三日受領答弁第二六六号
内閣衆質一七四第二六六号
平成二十二年三月二十三日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員馳浩君提出教員に対する職業観に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員馳浩君提出教員に対する職業観に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の「聖職」の意味するところが必ずしも明らかではないが、学校の教員が学校教育において重要な役割を担っていることは言うまでもなく、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第九条第一項の規定においても、教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならないとされているところである。
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第四十三条の規定において、地方公共団体は、同法の規定に基づく国及び特定独立行政法人の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努めなければならないとされており、教育公務員の職務に係る倫理の保持についても、各地方公共団体において必要に応じ適切に対応されるものと考えている。また、教員がその職務に係る倫理を保持するとともに、自己の崇高な使命を深く自覚することは重要であると認識している。